CSR報告書2011の制作にあたっては、GRI(Global Reporting Initiative)の「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン2006(第3版)」を参照しています。
この対照表は、「GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン2006」の各指標に対して、当社の解釈に基づいて該当および関連のある報告を特定しています。また、国連グローバル・コンパクト(GC)の参加企業として、一覧表には、該当するGC原則も併記しています。
各指標について、アニュアルレポートなどのCSR報告書2011以外の媒体において報告している場合は、その媒体の名称を記載しています。
項目 | GC 原則 |
冊子 | WEB | ||
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1. 戦略および分析 | |||||
1.1 | 組織の最上級意思決定者(例:CEO、会長または同等の上級管理職)が、組織およびその戦略と持続可能性との関係について述べた声明 | p4 トップメッセージ | トップメッセージ | ||
1.2 | 主要な影響、リスクおよび機会に関する記述 | ||||
2. 組織のプロフィール | |||||
2.1 | 組織の名称 | p1-2 DOWAのCSR p5-16 DOWAグループのハーモニー p49基本要件 |
基本要件 | ||
2.2 | 主要なブランド、製品およびサービス | 詳細は、有価証券報告書、アニュアルレポートを参照下さい | |||
2.3 | 主な部門、現業会社、子会社、および合弁会社を含む組織の経営構造 | ||||
2.4 | 組織の本部所在地 | ||||
2.5 | 組織が操業する国の数、主要事業を展開する国、または報告書において取り扱われる持続可能性の問題に特に関係の深い国の名称 | ||||
2.6 | 所有権および法的形態の性質 | ||||
2.7 | 製品およびサービスを提供する市場(地理的な内訳、得意先の産業、顧客および受益者のタイプを含む) | ||||
2.8 | 報告組織の規模(従業員数、総売上高、負債および株主資本に区分した総資本、提供する製品・サービスの量) | ||||
2.9 | 規模、構造または所有権に関し、報告期間内に発生した重大な変更 | ||||
2.10 | 報告期間内に受けた賞 | p26 社会からの評価 | 社会との関わり | ||
3. 報告要素 | |||||
報告書のプロフィール | |||||
3.1 | 提供される情報の報告期間(例:会計年度や暦年) |
p1-2 編集方針 p49基本要件 |
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3.2 | 直近の報告書発行日(該当する場合) | ||||
3.3 | 報告サイクル(毎年、隔年など) | ||||
3.4 | 報告書またはその内容に関する問合せの窓口 | ||||
報告内容の範囲および報告組織の範囲 | |||||
3.5 | 報告書の内容決定プロセス | p1-2 編集方針 p49基本要件 |
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3.6 | 報告組織の範囲(例:国、部門、子会社、リース施設、合弁会社、供給業者) | ||||
3.7 | 報告書の報告内容の範囲または報告組織の範囲に関する具体的な制約を記載する。報告組織の範囲および報告内容の範囲が組織の重要な経済・環境・社会的影響の全範囲を取り扱っていない場合は、全範囲を網羅するための戦略と予定スケジュールを記載する | ||||
3.8 | 合弁会社、子会社、リース施設、外部委託業務、その他の、期間および組織間の比較可能性に重大な影響を及ぼしうる組織における報告の根拠 | ||||
3.9 | データ測定法および計算の根拠。報告書に記載される指標その他の情報の集計に適用される予測値の基盤をなす前提条件および技法を含む | p39 温室効果ガス p46 外部経済効果EEBE® |
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3.10 | 過去の報告書に記載された情報を再掲載することの趣旨と再掲載の理由(例:合併および買収、基準年度および期間、事業の種類、測定法の変更) | ||||
3.11 | 報告書において適用される報告内容の範囲、報告組織の範囲、または測定法について過去の報告期間と著しく異なる点 | p1-2 編集方針 | |||
GRI報告内容インデックス | |||||
3.12 | 報告書中の標準的開示の箇所を示す表 | - | 当ページ | ||
保証 | |||||
3.13 | 報告書の第三者保証要請に関する方針および現在の手順。持続可能性報告書に添付される保証報告書に記載がない場合は、適用される第三者保証の範囲と根拠について説明する。また、報告組織と保証提供者の関係についても説明する | p46 EEBE p50 第三者意見 |
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4. ガバナンス、コミットメントおよび参画 | |||||
ガバナンス(統治) | |||||
4.1 | 組織の統治構造。戦略設定や組織の監督等の特別な職務に対する責任を負う最高統治機関の下に置かれた委員会を含む | - | 有価証券報告書を参照下さい | ||
4.2 | 最高統治機関の長が、最高経営責任者を兼ねているかどうか(また、兼ねている場合は組織経営における役割と、そのような人事を行った理由)を明記する | ||||
4.3 | 単一の取締役会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび非執行メンバーの人数を記載する | ||||
4.4 | 株主および従業員が最高統治機関に提案または指示を提供するためのメカニズム | p25 ステークホルダーとの関わり p28 株主・投資家とともに |
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4.5 | 最高統治機関のメンバー、上級管理職および取締役の報酬(退任人事を含む)と、組織のパフォーマンス(社会的パフォーマンスおよび環境パフォーマンスを含む)との関係 | - | |||
4.6 | 最高統治機関が利害の衝突を避けるために設けたプロセス | ||||
4.7 | 経済・環境・社会的トピックに関する組織の戦略を導くため、最高統治機関のメンバーの資質および技能を判断するためのプロセス | p33 環境経営 | 環境経営 | ||
4.8 | 内部で立案された使命または価値、行動規範、経済・環境・社会的パフォーマンスに関する原則、ならびにその実施状況に関する声明 | p1-2 CSRガイドライン | CSRガイドライン | ||
4.9 | 関連するリスクと機会、そして国際的に合意された基準、行動規範および原則の順守またはコンプライアンスを含め、最高統治機関が、組織の明確化と経済・環境・社会的パフォーマンスの管理を監督するための手順 | p17 コーポレートガバナンス p33 環境経営 |
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4.10 | 特に経済・環境・社会的パフォーマンスに関し、最高統治機関自体のパフォーマンスを評価するためのプロセス | - | - | ||
外部のイニシアチブに対するコミットメント | |||||
4.11 | 組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうか、およびその取組み方についての説明 | p17 コーポレートガバナンス、内部統制活動 | CSR経営 | ||
p30(コンプライアンス) | 社員との関わり | ||||
4.12 | 外部で作成された経済・環境・社会的憲章、原則類やその他の提唱(イニシアチブ)で組織が署名または承認しているもの | p26-27 政府・自治体・産業界との関わり | |||
4.13 | 組織が会員となっている団体(企業団体など)や、国内外の提言機関 | p26-27 政府・自治体・産業界との関わり | 政府・自治体・産業界との関わり | ||
ステークホルダーの参画(ステークホルダー・エンゲージメント) | |||||
4.14 | 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト | p1 編集方針 p25 ステークホルダーとの関わり |
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4.15 | 参画させるステークホルダーの特定および選択基準 | - | - | ||
4.16 | タイプごと、ステークホルダー・グループごとの参画頻度を含めたステークホルダー参画へのアプローチ | p5 ステークホルダーとの関わり | ステークホルダーとの関わり | ||
4.17 | ステークホルダー参画を通じて提起された重要なトピックと懸案事項、また、組織は報告による対応を含め、これらの重要なトピックおよび懸案事項にどう対応したか | p47-48 アンケート結果 | アンケート結果 | ||
5. マネジメントアプローチとパフォーマンス指標 | |||||
経済 | |||||
マネジメントアプローチ | |||||
経済的パフォーマンスについての目標 | p45 経済性報告 | ||||
経済的側面についての方針 | |||||
追加の背景状況情報 | |||||
経済パフォーマンス | |||||
必 | EC1. | 創出あるいは分配された直接的な経済価値(収益、営業経費、従業員への給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保、および資本提供者や政府に対する支払い金など) | - | 有価証券報告書を参照下さい | |
EC2. | 気候変動の影響による財政面への影響、その他の組織の活動にとってのリスクおよびチャンス | GC 原則 7,8 |
p3-4 トップメッセージ p18 地球温暖化対応ビジョン p20 DOWAのエコプロダクツ |
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EC3. | 確定給付制度の組織負担の範囲 | 該当 せず |
- | ||
EC4. | 政府から受けた高額な財務的支援 | ||||
任 | EC5. | 重要な事業地域において標準的な新入社員の賃金が、現地の最低賃金と比較して、どの程度の比率の範囲内に位置しているか | GC 原則 6 |
- | |
市場での存在感 | |||||
必 | EC6. | 重要な事業地域での地元のサプライヤーに対する方針、業務慣行、および支出の割合 | p28 お取引先とともに | お取引先とともに | |
EC7. | 重要な事業地域での、現地採用の手順、および現地のコミュニティから上級管理職に採用された従業員の割合 | GC 原則 6 |
- | - | |
間接的な経済影響 | |||||
必 | EC8. | 商業ベース、物品、あるいは無償の取り組みを通じ、主に公益のために提供した、基盤施設(インフラ)投資およびサービスの進展状況およびその影響 | p23-24 社会との関わり | 社会との関わり | |
EC9. | 重要な間接的経済効果およびその効果の範囲に関する見解および記述 | p45 環境会計 p46 外部経済効果 |
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環境 | |||||
マネジメントアプローチ | |||||
環境的パフォーマンスについての目標 | GC 原則 7,8,9 |
p18 環境・社会目標と活動状況 | 環境・社会目標と活動状況 | ||
環境的側面についての方針 | - | ||||
組織の責任 | p33 環境管理体制 | 環境管理体制 | |||
研修および意識向上 | p34 環境教育 | 環境教育 | |||
監視およびフォローアップ | p34 環境監査の実施 | ||||
追加の背景状況情報 | - | ||||
原材料 | |||||
必 | EN1. | 使用した原材料の重量あるいは容量 | GC 原則 8 |
p35 事業活動と環境負荷の全体像 p38 原料及び受入廃棄物 |
|
EN2. | 原材料のうち、リサイクル由来の原材料を使用した割合 | GC 原則 8,9 |
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エネルギー | |||||
必 | EN3. | 一次エネルギー源ごとの直接エネルギー消費量 | GC 原則 8 |
p35 事業活動と環境負荷の全体像 p37 エネルギー |
|
EN4. | 一次エネルギー源ごとの間接エネルギー消費量 | ||||
任 | EN5. | 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 | GC 原則 8,9 |
p37 エネルギー | エネルギー |
EN6. | エネルギー効率の高い、あるいは再生可能エネルギーを基礎とした製品およびサービスを提供する率先的取り組み、およびこの取り組みの結果として得られた、必要エネルギー量の減少 | p37 エネルギー | エネルギー | ||
EN7. | 間接的エネルギー消費量削減のための率先的取り組み、および達成された減少量 | - | 間接エネルギー | ||
水 | |||||
必 | EN8. | 水源からの総取水量 | GC 原則 8 |
p37 水資源 | 水資源 |
任 | EN9. | 取水により著しい影響を受ける水源 | 該当 なし |
- | |
EN10. | 水のリサイクルおよび再使用が総使用水量に占める割合およびその総量 | GC 原則 8,9 |
- | - | |
生物多様性 | |||||
必 | EN11 | 保護地域内および隣接している土地、もしくは保護地域外でも生物多様性の価値が高い地域のうち、所有、賃借、管理している土地の所在地および面積 | GC 原則 8 |
保護地域については未確認 | - |
EN12. | 保護地域および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域での活動、製品、およびサービスが及ぼす重大な影響についての記述 | 保護地域については未確認 | |||
任 | EN13. | 保護または回復されている生息区域 | p42 生物多様性 | 生物多様性 | |
EN14 | 生物多様性への影響を管理するための戦略、現在の活動、および将来の計画 | p42 生物多様性 | 生物多様性 | ||
EN15 | 事業によって影響を受ける地区に生息するIUCNのレッドリスト種(絶滅危惧種)および国内の保護対象種の数。絶滅危険性のレベルごとに分類する | - | - | ||
放出物、排出物および廃棄物 | |||||
必 | EN16 | 直接および間接的な温室効果ガス排出の総重量 | GC 原則 8 |
p35 事業活動と環境負荷の全体像 | 事業活動と環境マテリアルフロー |
p39 温室効果ガス | 温室効果ガス | ||||
EN17 | その他の関連する間接的な温室効果ガスの重量ごとの排出重量 | - | - | ||
任 | EN18 | 温室効果ガスを削減するための率先的取り組み、および達成された削減量 | GC 原則 8,9 |
p35 事業活動と環境負荷の全体像 | 事業活動と環境マテリアルフロー |
必 | EN19 | オゾン層破壊物質の排出重量 | GC 原則 8 |
- | 温室効果ガス-その他の排出量 |
EN20 | NOx、SOxおよびその他の重大な排気物質についての種類別排出重量 | p40 大気汚染防止 | 大気汚染防止 | ||
EN21 | 排水の水質および流出先ごとの総量 | p40 水質汚濁防止 | 水質汚濁防止 | ||
EN22 | 廃棄物の種類別および廃棄方法ごとの総重量 | p35 事業活動と環境負荷の全体像 | 事業活動と環境マテリアルフロー | ||
p41 廃棄物 | 廃棄物 | ||||
EN23 | 重大な漏出の総件数および流出量 | 該当なし | - | ||
任 | EN24. | バーゼル条約付属文書I、II、IIIおよびVIIIで有害とされる廃棄物の輸送、輸入あるいは輸出、または処理の重量、および国家間を移動した廃棄物の割合 | - | - | |
EN25. | 報告組織による排水および流出液により著しい影響を受ける水域および関連する生息環境の特定、その規模、保護状況、および生物多様性の価値 | ||||
製品とサービス | |||||
必 | EN26. | 製品およびサービスの環境影響を軽減する率先的取り組みと軽減された程度 | GC 原則 8,9 |
p20 DOWAのエコプロダクツ p39—42 OUTPUT(DOWAグループの事業を通じた排出削減) |
|
EN27. | 販売された製品および包装資材に対し、使用済みとなり再生利用された割合(種類別) | - | 2010年度の包装資材削減の取組 | ||
法令遵守 | |||||
必 | EN28. | 適用される環境法および規制への不遵守に対する罰金の金額または罰金以外の制裁措置の総数 | GC 原則 8 |
p32 コンプライアンス | コンプライアンス |
輸送 | |||||
任 | EN29. | 組織運営のために利用される製品およびその他の物品、材料の移動、および労働力の移動が、環境に与える重大な影響 | GC 原則 8 |
- | - |
その他全般 | |||||
任 | EN30. | 種類ごとの、環境保護目的の総支出および投資額 | GC 原則 8 |
p45 環境会計 | 環境会計 |
社会 | |||||
労働 | |||||
マネジメントアプローチ | |||||
労働側面のパフォーマンスについての目標 | GC 原則 3,6 |
- | - | ||
労働側面についての方針 | p29-30 社員との関わり | ||||
組織の責任 | p25 ステークホルダーとの関わり | ステークホルダーとの関わり | |||
研修および意識向上 | p29 人事 p30 人材育成 p31 事業会社の取り組み |
人材育成 | |||
p32 安全・衛生 | 安全・衛生 | ||||
監視およびフォローアップ | - | - | |||
追加の背景状況情報 | |||||
雇用 | |||||
必 | LA1. | 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力の内訳 | p29 雇用 | 雇用 | |
LA2. | 従業員の総離職数および離職率の年齢層、性別および地域ごとの内訳 | GC 原則6 |
- | - | |
任 | LA3. | 主要な事業地域ごとの、派遣社員またはアルバイト従業員には支給されず、正社員には支給される手当 | |||
労働/労使関係 | |||||
必 | LA4. | 団体協約の対象となっている従業員の割合 | GC 原則 1,3 |
- | 有価証券報告書を参照下さい |
LA5. | 業務上の重要な変更に関する最短通知期間。団体協約として特定されているか否かも含む | GC 原則 3 |
- | - | |
任 | LA6. | 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる従業員総数の割合 | |||
労働安全衛生 | |||||
必 | LA7. | 地域ごとの、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合、および業務上の死亡者数 | p32 安全・衛生 | 安全・衛生 | |
LA8. | 深刻な病気に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および危機管理プログラム | ||||
任 | LA9. | 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ | |||
教育研修 | |||||
必 | LA10. | 従業員カテゴリー別の、従業員一人あたりの年間平均研修時間 | p34 環境教育・啓発 | 環境教育 | |
任 | LA11. | 従業員の継続的な雇用適性やキャリア終了管理を支援する、技能管理および生涯学習のためのプログラム | p27 人材育成 | 人材育成 | |
LA12. | 業績およびキャリア開発に関する定期的審査を受けている従業員の割合 | - | - | ||
多様性と機会 | |||||
必 | LA13. | 性別、年齢、マイノリティーグループ、およびその他の多様性に関する指標に従ったカテゴリー別の、統治機関の構成および従業員の内訳 | GC 原則 1,6 |
- | - |
LA14. | 従業員カテゴリー別の基本給の男性対女性の比率 | 基本給与は同じ | |||
人権 | |||||
マネジメントアプローチ | |||||
人権側面のパフォーマンスについての目標 | GC 原則 1,2,4,5,6 |
- | - | ||
人権側面についての方針 | p1-2 CSRガイドライン p26 国際機関・国際コンソーシアムへの参画 |
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組織の責任 | p25 ステークホルダーとの関わり p17 コーポレート・ガバナンス |
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研修および意識向上 | - | - | |||
監視およびフォローアップ | |||||
追加の背景状況情報 | |||||
投資および調達慣行 | |||||
必 | HR1. | 人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた主要な投資協定の割合および総数 | GC 原則 1,2,4,5,6 |
- | - |
HR2. | 人権に関する適正審査を受けた主要なサプライヤーおよび請負業者の割合、および審査により取られた対処措置の内容 | ||||
任 | HR3. | 業務に関連した人権的側面に関する方針および手順についての従業員研修の総時間数、および研修を受けた従業員の割合 | GC 原則 1,4,5 |
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差別対策 | |||||
必 | HR4. | 差別が行われた事例の総数、および対処措置の内容 | GC 原則 1,6 |
該当 なし |
- |
組合結成と団体交渉の自由 | |||||
必 | HR5. | 結社および団体交渉の自由侵害の重大な恐れのある業務、およびこれらの権利の支援のために実施された活動内容 | GC 原則 1,3 |
該当 なし |
- |
児童労働 | |||||
必 | HR6. | 児童労働の深刻な危険がある業務、および児童労働の根絶に寄与するために取られた措置 | GC 原則 1,5 |
該当 なし |
- |
強制・義務労働 | |||||
必 | HR7. | 強制および義務労働の深刻な危険がある業務、および強制・義務労働の根絶に寄与するために取られた措置 | GC 原則 1,4 |
該当 なし |
- |
保安慣行 | |||||
任 | HR8. | 業務に関連した人権的側面に関する組織の方針および手順の研修を受けた保安要員の割合 | GC 原則 1,2 |
- | - |
先住民の権利 | |||||
任 | HR9. | 先住民の権利侵害事例の総数、および対処措置 | GC 原則 1 |
- | - |
社会 | |||||
マネジメントアプローチ | |||||
社会側面のパフォーマンスについての目標 | GC 原則 10 |
p18 環境・社会目標と活動状況 | 環境・社会目標と活動状況 | ||
社会側面についての方針 | p1-2 CSRガイドライン p17 コーポレート・ガバナンス |
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p17 コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | ||||
組織の責任 | |||||
研修および意識向上 | p30 人材育成 | 人材育成 | |||
監視およびフォローアップ | p17 内部統制活動 p32 コンプライアンス |
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追加の背景状況情報 | - | - | |||
地域社会 | |||||
必 | SO1. | 参入、事業展開および撤退を含む、コミュニティに対する事業の影響を評価し管理するためのプログラムおよび実践の性質、対象およびその実効性 | GC 原則 1 |
- | - |
不正行為 | |||||
必 | SO2. | 汚職・不正行為に関連するリスク分析を受けた事業ユニットの総数およびその割合 | GC 原則 10 |
- | - |
SO3. | 組織の反汚職・不正行為に関する方針および手順に関して訓練を受けた従業員の割合 | ||||
SO4. | 汚職・不正行為に対して取られる措置 | 内規による規定 | - | ||
公共政策 | |||||
必 | SO5. | 公共政策に関してとっている立場と、公共政策形成への参加およびロビー活動 | GC 原則 10 |
p25 政府・自治体・産業界との関わり | 政府・自治体・産業界との関わり |
任 | SO6. | 国別の、政党、政治家または関連組織への献金および物品提供の総額 | - | - | |
競争抑止的な行為 | |||||
任 | SO7. | 競争抑止的な行動、反トラスト、 独占的慣行に関して取られた法的措置の件数とその結果 | - | - | |
法令遵守 | |||||
必 | SO8. | 法律および規制の不遵守に対する罰金の金額および非金銭的制裁の総数 | p32 コンプライアンス |
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製品責任 | |||||
マネジメントアプローチ | |||||
製品責任側面のパフォーマンスについての目標 | p18 環境・社会目標と活動状況 | 環境・社会目標と活動状況 | |||
製品責任側面についての方針 | - | お客様とのかかわり | |||
組織の責任 | p25 ステークホルダーとの関わり | ステークホルダーとの関わり | |||
研修および意識向上 | - | - | |||
監視およびフォローアップ | |||||
追加の背景状況情報 | |||||
顧客の安全衛生 | |||||
必 | PR1. | 製品およびサービスの安全衛生面での影響改善へ向けた評価を行うための、ライフサイクルの諸段階、および評価の手順の対象となる主要製品・サービス区分の割合 | - | - | |
任 | PR2. | 製品およびサービスの安全衛生面の影響に関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数(結果の種類別に記す) | 重大な違反なし | ||
製品とサービスのラベリング | |||||
必 | PR3. | 手順に基づき求められる製品・サービスの関連情報の種類、およびそれらの情報要請の対象となる主要製品およびサービスの割合 | GC 原則 8 |
- | - |
任 | PR4. | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数(結果の種類別に記す) | |||
PR5. | 顧客満足度を測定する調査の結果を含む、顧客満足に関する実践 | ||||
マーケティング・コミュニケーション | |||||
必 | PR6. | 広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する法律、基準および自主規定を遵守するためのプログラム | - | - | |
任 | PR7. | 広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する規制および自主規定への不遵守の件数(結果の種類別に記す) | |||
プライバシーの尊重 | |||||
任 | PR8. | 顧客のプライバシー侵害および顧客情報紛失に関する正当な根拠のあるクレームの件数 | - | - | |
法令遵守 | |||||
必 | PR9. | 製品およびサービスの提供および使用に関する法律および規制への不遵守に対して課された罰金総額 | - | - |